
「親から実家を相続したけれど、庭の草がどんどん伸びている」
「兄弟で相続した場合、誰が草刈りをするの?」
「遠方に住んでいて、空き家の庭まで管理できない」
西宮市で戸建てを相続して空き家になった場合、意外と負担になりやすいのが庭木・雑草の管理です。
春から夏にかけて草木が伸びると、見た目だけでなく、隣地や道路への越境、害虫、防犯面などの問題につながることがあります。
この記事では、相続した空き家の草木や雑草は誰が管理するのか、相続人が複数いる場合はどうするのか、どこまで手入れすればよいのか、そして売却予定の場合の考え方まで分かりやすく解説します。
この記事のポイント
相続した空き家は、誰も住んでいなくても管理が必要です。
特に庭木や雑草は放置すると近隣へ影響する可能性があります。
自分たちで管理できない場合は、無理をせず業者へ依頼したり、今後利用しないのであれば売却を検討したりすることも選択肢です。
相続した空き家の草木・雑草は誰が管理する?
基本的には、相続した空き家の所有者となった人が、その不動産の管理について考えることになります。
たとえば、遺産分割によって長男が実家を単独で相続したのであれば、その後の庭木や雑草の管理についても長男が対応するのが一般的です。
一方、兄弟姉妹など複数人が関係している場合は、「誰かがやってくれるだろう」と考えず、管理方法や費用について話し合っておくことが大切です。
POINT
相続した家に誰も住んでいなくても、草木は伸び続けます。
「空き家だから何もしなくていい」ということではなく、周囲へ迷惑をかけない状態を維持することが大切です。
兄弟姉妹で相続した場合はどうする?
相続人が複数いる場合、草刈りや庭木の剪定を誰が担当するのか曖昧になりやすくなります。
たとえば、
- 実家の近くに住んでいる人が作業する
- 兄弟姉妹で交代して管理する
- 専門業者へ依頼する
- 費用を相続人で負担する
などの方法が考えられます。
大切なのは、特定の一人だけに負担が集中しないよう、家族で話し合っておくことです。
特に業者へ依頼する場合は、「誰が依頼するのか」「費用を誰が負担するのか」まで決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。
草木・雑草を放置するとどうなる?
雑草や庭木を放置すると、単に見た目が悪くなるだけではありません。
- 庭木の枝が隣地へ伸びる
- 道路や歩道へ枝が出る
- 落ち葉が隣家へ入る
- 雑草が道路側へ広がる
- 害虫などが発生する
- 家が長期間放置されているように見える
- 近隣から苦情が入る
といった問題につながる可能性があります。
特に、枝が隣の敷地や道路へ大きくはみ出している場合は、早めに対応しましょう。
「管理不全空家」にならないためにも注意
空き家を長期間放置して管理状態が悪化すると、自治体から「管理不全空家」などとして指導の対象になる可能性があります。
管理不全空家とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると「特定空家」になるおそれがある空き家です。
市区町村から指導を受けても改善せず、勧告を受けた場合には、土地に適用されていた固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。
注意
「雑草が少し伸びただけですぐ固定資産税が上がる」という意味ではありません。
空き家全体の管理状態などを踏まえて自治体が判断します。大切なのは、問題が大きくなるまで放置しないことです。
どのくらいの頻度で草刈り・剪定をすればいい?
草木の種類、敷地の広さ、季節、日当たりなどによって成長の速さが違うため、「年○回なら必ず大丈夫」というものではありません。
特に春から夏は雑草や庭木が伸びやすいため、定期的に現地を確認することが大切です。
確認するときは、草の高さだけでなく、
- 道路へ枝が出ていないか
- 隣地へ越境していないか
- 落ち葉が大量にたまっていないか
- ハチの巣などができていないか
- 郵便物がたまっていないか
- 雨どいや外壁に異常がないか
なども一緒に確認するとよいでしょう。
遠方に住んでいて草刈りができない場合は?
相続した実家が西宮市にあり、相続人は東京や大阪以外の地域に住んでいる、というケースもあります。
その場合、草刈りのためだけに何度も現地へ来るのは大きな負担になります。
自分たちで管理するのが難しい場合は、
- 草刈り業者
- 植木・剪定業者
- 空き家管理サービス
- 地域の対応可能な事業者
などへ依頼する方法があります。
作業前後の写真を送ってもらえるサービスであれば、遠方に住んでいても管理状況を確認しやすくなります。
売却する予定なら草刈りはした方がいい?
売却を考えている場合、庭が雑草で覆われていると、購入希望者が建物や土地の状態を確認しにくくなることがあります。
また、写真撮影や内覧の際の第一印象にも影響することがあります。
そのため、販売開始前や内覧前に最低限の草刈りや剪定をしておくことは、物件を見てもらいやすくするために有効な場合があります。
ただし、売却前に高額な造園工事をする必要があるとは限りません。
売却予定なら、先に不動産会社へ相談
「売るなら庭を全部きれいにしないと」と考えて、先に高額な費用をかける必要はありません。
まず現状を不動産会社に見てもらい、どこまで手入れすると販売しやすくなるのかを確認してから判断しましょう。
査定前に草刈りをしなくても大丈夫?
基本的には、草木が伸びている状態でも不動産査定を依頼できます。
「草刈りをしてからでないと不動産会社に見せられない」と考える必要はありません。
むしろ、まず現状を見てもらってから、
- このまま売却する
- 最低限の草刈りをする
- 庭木だけ剪定する
- 売却前に庭を整理する
などを判断する方法もあります。
POINT
「きれいにしてから査定」ではなく、「現状を査定してから、どこまできれいにするか決める」でも大丈夫です。
空き家を今後使わないなら「管理を続ける費用」も考える
一度草刈りをすれば、その後ずっと草が生えないわけではありません。
空き家を所有している間は、草刈りや剪定だけでなく、固定資産税、建物の点検、修繕などの負担が続く場合があります。
今後誰も住む予定がなく、賃貸として利用する予定もないのであれば、
- 今後も管理しながら保有する
- 賃貸などで活用する
- 売却する
という選択肢を比較してみましょう。
毎年の管理費用や手間まで含めて考えると、今後どうするか判断しやすくなります。
相続した空き家の草木・雑草チェックリスト
定期的に確認したいポイント
□ 雑草が大きく伸びていない?
□ 庭木が隣地へ越境していない?
□ 道路や歩道へ枝が出ていない?
□ 落ち葉が隣家へ大量に入っていない?
□ ハチの巣などができていない?
□ ゴミが捨てられていない?
□ 郵便物がたまっていない?
□ 建物に破損はない?
□ 定期的に現地を確認できる人はいる?
□ 管理費用を誰が負担するか決めている?
遠方で管理できない場合は、無理をせず管理サービスなどを利用することも検討しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 相続した空き家の雑草は誰が刈るのですか?
基本的には、その不動産を相続した所有者側で管理方法を考えることになります。複数の相続人が関係している場合は、誰が作業するのか、業者へ依頼するのか、費用をどう負担するのかを話し合っておきましょう。
Q2. 雑草を放置すると罰金がありますか?
雑草が少し伸びたことだけで、直ちに罰金になるということではありません。
ただし、空き家全体の管理状態が悪化し、周辺の生活環境に影響する状態になれば、自治体から指導などを受ける可能性があります。
Q3. 庭木が隣の家へ伸びている場合はどうすればいい?
近隣トラブルになる前に、早めに状況を確認して剪定などの対応を検討しましょう。高い木や電線に近い木などは、自分で無理に作業せず専門業者へ依頼する方が安全です。
Q4. 遠方に住んでいるので管理できません
草刈り・剪定業者や空き家管理サービスなどへ依頼する方法があります。作業後の写真を送ってもらえるサービスを利用すると、遠方でも状況を把握しやすくなります。
Q5. 売却前に庭を全部きれいにした方がいいですか?
必ずしも高額な費用をかけて庭を整える必要はありません。まず現状で査定を受け、販売するうえで必要な範囲を不動産会社と相談してから決める方法があります。
Q6. 草だらけでも査定してもらえますか?
はい。草木が伸びている状態でも査定相談は可能です。片付けや草刈りをする前に、まず現状を見てもらっても大丈夫です。
Q7. 誰も住む予定がない場合はどうしたらいい?
今後も保有する場合は継続的な管理が必要になります。利用予定がない場合は、今後必要になる管理費用や手間も含めて、売却・活用などを比較してみましょう。
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西宮市で相続した空き家の管理に困ったら
相続した実家が空き家になると、草刈りや庭木の剪定だけでも想像以上に負担になることがあります。
特に遠方に住んでいる場合や、高齢になって自分で作業することが難しい場合は、無理をして管理を続ける必要はありません。
アイテラス不動産からひとこと
「庭が草だらけだから、きれいにしてからでないと相談できない」と思わなくても大丈夫です。
草木が伸びている状態でも、まずは現状を確認して、売却するならどこまで手入れが必要なのかを一緒に考えることができます。
今後誰も住む予定がない実家であれば、草刈りを繰り返しながら何年も保有する前に、売却した場合の価格を確認してみるのも一つの方法です。
アイテラス不動産では、西宮市を中心に、相続した実家・空き家・土地などの査定や売却相談を承っています。
草木が伸びている状態や、家財が残っている状態でも、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ|相続した空き家は草木も含めて早めに管理方法を決めましょう
相続した空き家では、建物だけでなく庭木や雑草の管理も必要になります。
特に、隣地や道路への越境、害虫、近隣への影響が出る前に対応することが大切です。
相続人が複数いる場合は、誰が管理するのか、業者へ依頼するのか、費用を誰が負担するのかを家族で確認しておきましょう。
そして、今後誰も利用する予定がないのであれば、草刈りや剪定を繰り返すだけでなく、売却や活用も含めて今後の方針を考えてみましょう。
※空き家の管理に関する取り扱いは、建物や敷地の状態、権利関係、自治体の判断などによって異なります。個別の状況については西宮市や関係する専門家などへご確認ください。

