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【2026年版】西宮市で兄弟姉妹が相続した不動産を売却する方法|手続きと流れを解説

結論からいうと、兄弟姉妹で相続した不動産を売却するときは、まず「現在の名義と持分」を確認し、誰が不動産を取得しているのかを整理したうえで、売却について兄弟姉妹で話し合うことから始めます。

特に共有名義になっている不動産全体を通常の売買で売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

「兄弟みんな売るつもりだから大丈夫」と思っていても、売出価格や値下げ、売却費用、売却代金の分け方などで後から意見が分かれることがあります。

兄弟姉妹で相続した不動産を売る基本的な流れ

① 登記名義と持分を確認する

↓

② 兄弟姉妹で売却の意思を確認する

↓

③ 不動産の査定を受ける

↓

④ 売出価格・最低希望価格・時期を話し合う

↓

⑤ 不動産会社と媒介契約を結ぶ

↓

⑥ 売却活動を始める

↓

⑦ 購入申込みの条件を全員で確認する

↓

⑧ 売買契約を締結する

↓

⑨ 決済・引渡し

↓

⑩ 売却後の税金を確認する

今回は、西宮市で兄弟姉妹が相続した実家・土地・マンションなどを売却するときの方法と、事前に決めておきたいポイントを順番に解説します。

目次

① まず登記名義と持分を確認する

最初に確認したいのは、不動産が現在誰の名義になっているかです。

例えば兄・姉・弟の3人で相続していても、必ず3人が同じ割合で共有しているとは限りません。

遺言や遺産分割の内容によって、一人が単独で取得している場合もあれば、複数人の共有名義になっている場合もあります。

登記で確認したいこと

□ 現在の所有者は誰?

□ それぞれの持分は?

□ 土地と建物の所有者は同じ?

□ 相続登記は完了している?

家族の記憶だけで判断せず、登記事項証明書などで現在の状態を確認しましょう。

② 共有名義の不動産全体を売るなら全員で話し合う

兄弟姉妹の共有名義になっている不動産全体を通常の売買で売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

そのため、一人だけで「この金額で売ります」と決めて進めるのではなく、売却活動を始める前に方向性を確認しておきましょう。

最初に兄弟姉妹で確認したいこと

・全員が売却に賛成している?

・いつ頃までに売りたい?

・価格をどこまで重視する?

・家財は誰が整理する?

・売却費用をどう負担する?

・不動産会社との窓口を誰にする?

③ 不動産の査定を受ける

次に、相続した不動産が現在いくらくらいで売れそうなのか査定を受けます。

兄弟姉妹で意見が分かれている場合でも、現在の価格を確認することで話し合いが進みやすくなることがあります。

査定価格だけではなく、「なぜその価格なのか」という根拠や、売却までの想定期間も確認しましょう。

④ 売出価格と「最低いくらなら売るか」を決める

兄弟姉妹で売却するときに、事前に決めておきたいのが価格についての考え方です。

売出価格だけ決めても、購入希望者から価格交渉が入ったときに意見が分かれることがあります。

価格について決めておきたいこと

① いくらから売り出す?

② 最低いくらまでなら検討する?

③ 価格交渉が入ったら誰が連絡する?

④ 値下げするときはどう決める?

購入申込みが入るたびに一から話し合うより、大まかな基準を決めておくとスムーズです。

⑤ 不動産会社との窓口を一人決める

兄弟姉妹が複数いる場合、不動産会社から全員へ個別に連絡すると情報が行き違うことがあります。

そこで、連絡窓口となる人を一人決めておくと進めやすくなります。

ただし、窓口を一人にしたからといって、その人が他の共有者に代わってすべての売却条件を自由に決められるという意味ではありません。

重要な条件については、共有者全員で確認するようにしましょう。

⑥ 遠方に住む兄弟姉妹がいても売却できる?

兄弟姉妹の一人が東京や九州など遠方に住んでいるケースもあります。

全員が毎回西宮市まで来なければ売却できないとは限りません。

手続きの内容によっては、郵送や代理人を利用して進められる場合があります。

ただし、本人確認や必要書類などがありますので、遠方の共有者がいることを早めに不動産会社や司法書士へ伝えておきましょう。

⑦ 売買契約では原則として共有者全員が売主になる

共有名義の不動産全体を売却する場合、それぞれの共有者が自分の持分を買主へ譲渡することになるため、原則として共有者全員が売主として手続きに関わります。

実際の契約方法や必要書類は、本人が契約に立ち会うのか、代理人を利用するのかなどによって異なります。

契約直前になって慌てないよう、早めに確認しておきましょう。

⑧ 売却代金は持分を確認して分ける

売却代金についても、兄弟姉妹だから自由に同じ金額ずつ分ければよいとは限りません。

基本的には、それぞれの所有持分を踏まえて売却代金や費用負担を整理します。

例えば持分が兄2分の1、弟4分の1、妹4分の1であれば、単純に3等分することが適切とは限りません。

所有持分と大きく異なる形で売却代金を分配する場合は、贈与税など税務上の問題が生じる可能性があるため、税理士などへ確認しましょう。

⑨ 売却にかかった費用も整理しておく

相続した不動産を売却すると、仲介手数料や印紙税などのほか、物件によって測量費、家財処分費、解体費などが必要になる場合があります。

「兄が片付け費用を全部払った」「妹が固定資産税を負担していた」など、兄弟姉妹の一人だけが費用を負担しているケースもあります。

誰が何を負担したのか、領収書なども残して整理しておくと話し合いや税務確認の際に役立ちます。

⑩ 売却後の税金は兄弟姉妹それぞれで確認する

共有不動産を売却した場合、譲渡所得はそれぞれの持分などに応じて各共有者が確認することになります。

相続によって取得した土地や建物の取得費と取得時期は、原則として亡くなった方のものを引き継ぎます。

そのため、親が購入したときの売買契約書や建築時の資料などが残っていないか確認しておきましょう。

売却前に探しておきたいもの

・親が購入したときの売買契約書

・購入代金が分かる資料

・建築費が分かる資料

・売却時に支払った費用の領収書

・相続税を納めた場合はその関係書類

相続した不動産では、被相続人の取得費・取得時期を原則引き継いで譲渡所得を計算します。取得費が分からない場合には、一定の条件で売却金額の5%を概算取得費として計算する方法もあります。

相続税を払っている場合は取得費加算も確認

相続税を納めた人が相続した不動産を一定期間内に売却した場合、要件を満たせば、相続税額の一部を譲渡所得の計算上の取得費に加算できる特例があります。

売却時期などの要件があるため、該当しそうな場合は売却前に税理士や税務署へ確認しましょう。

相続した実家なら空き家の3,000万円特別控除も確認

相続した実家が一定の要件を満たす場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できる可能性があります。

現行制度では一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる場合があります。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で対象となる家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、一人あたり最高2,000万円です。

適用要件が複数ありますので、「兄弟で相続した実家だから使える」と自己判断せず、個別に確認しましょう。

一人だけ売却に反対している場合は?

共有名義の不動産全体を通常の売買で売却する場合、一人でも反対している共有者がいれば、そのまま全体を売却することは原則できません。

まず「なぜ売りたくないのか」を確認しましょう。

よくある理由

・思い出のある実家を残したい

・価格が安いと感じている

・将来自分が住みたい

・売却代金の分け方に納得していない

・まだ気持ちの整理がついていない

査定価格や維持費など具体的な数字を共有すると、話し合いやすくなる場合があります。

それでも合意できない場合には、共有物分割など法律上の手続きを検討することもあります。状況によって対応が異なるため、弁護士など専門家へ相談しましょう。

自分の共有持分だけ売ることはできる?

共有者は、原則として自分の共有持分だけを第三者へ譲渡することはできます。

ただし、不動産全体を売却する場合とは買い手や価格の考え方が大きく異なることがあります。

また、第三者が新たな共有者になることで、他の兄弟姉妹にも影響する可能性があります。

「一人が反対しているから自分の持分だけ売ろう」と急いで決めず、まず不動産全体をどうするのか話し合うことをおすすめします。

よくある質問

Q1. 兄弟3人の共有名義ですが、一人が代表して売却できますか?

連絡窓口を一人にすることはできますが、共有不動産全体の売却を代表者一人の判断だけで決められるわけではありません。

代理手続きを行う場合も、必要な委任や本人確認などがありますので、不動産会社や司法書士へ事前に確認しましょう。

Q2. 遠方に住む兄弟がいても売却できますか?

売却できます。

郵送や代理人を利用して進められる場合がありますが、契約・登記に必要な本人確認や書類があります。早めに不動産会社や司法書士へ伝えておきましょう。

Q3. 売却代金は兄弟で均等に分ければいいですか?

必ず均等になるとは限りません。

まず登記上の持分を確認しましょう。持分と異なる分け方をする場合には税務上の問題が生じる可能性もあるため、税理士などへ確認することをおすすめします。

Q4. 一人が売却に反対したら絶対に売れませんか?

共有不動産全体を通常の方法で売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。

ただし、合意できない場合には共有物分割など別の法律上の方法が問題になることがあります。事情に応じて専門家へ相談しましょう。

Q5. 自分の持分だけ売却できますか?

自分の共有持分だけを譲渡することは原則として可能です。

ただし、不動産全体の売却とは買い手や価格条件が異なる場合があり、他の共有者にも影響する可能性があります。慎重に検討しましょう。

Q6. 兄弟で相続した実家を売る場合、税金は誰が払いますか?

共有不動産を売却した場合は、それぞれの持分などに応じて各共有者の譲渡所得を確認します。

取得費、売却費用、利用できる特例などによって税額が変わるため、それぞれ確認が必要です。

まとめ|兄弟姉妹での売却は「売る前の話し合い」が大切

兄弟姉妹で相続した不動産の売却では、買主を探すことより前に、家族の中で条件を整理しておくことが重要です。

売却前に確認する7項目

① 登記名義と持分

② 全員の売却意思

③ 現在の査定価格

④ 売出価格と最低希望価格

⑤ 売却費用の負担

⑥ 売却代金の分け方

⑦ 不動産会社との連絡窓口

特に「全員売るつもりだから大丈夫」と思っているケースほど、価格や費用について事前に確認しておくことが大切です。

西宮市で兄弟姉妹が相続した実家や土地について売却を検討している場合は、まず現在の名義・持分と不動産価格を確認し、兄弟姉妹で同じ情報を共有するところから始めましょう。

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この記事を書いた人

西宮市を中心に、不動産売却・相続不動産・空き家のご相談を承っています。不動産業歴35年以上。宅地建物取引士・相続診断士として、これまでの経験を活かしながら、お客様一人ひとりの状況に寄り添った分かりやすく丁寧なご提案を大切にしています。事務所では看板犬のレンも一緒に、皆さまをお迎えしています。

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