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【2026年版】西宮市で相続した不動産の共有持分だけ売却できる?兄弟・共有名義の注意点

親から実家や土地を兄弟で相続し、「自分は不動産を持ち続けたくないけれど、兄弟は売却に反対している」というケースがあります。

このようなとき、「自分の持分だけなら売れるの?」「兄弟の同意がなくても大丈夫?」と疑問に思う方もいるでしょう。

結論からいうと、自分が所有している共有持分だけであれば、原則として他の共有者の同意を得ずに売却することができます。

ただし、共有持分だけの売却には、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。

この記事では、西宮市で相続した家・土地が共有名義になっている方に向けて、共有持分だけを売却する場合と、不動産全体を売却する場合の違い、売却前に考えたい選択肢を分かりやすく解説します。

POINT
自分の共有持分だけなら、原則として単独で売却できます。
一方、共有不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。
目次

そもそも「共有持分」とは?

一つの不動産を複数人で所有している状態を「共有」といいます。

それぞれの共有者がその不動産について持っている所有権の割合が共有持分です。

たとえば、父親の実家を兄と妹の2人で2分の1ずつ相続した場合、登記上は次のようになります。

例:兄妹2人で相続

兄 持分2分の1
妹 持分2分の1

この「2分の1」が、それぞれの共有持分です。

自分の共有持分だけ売却できる?

はい。原則として自分が所有している共有持分だけなら売却できます。

たとえば兄と妹が2分の1ずつ所有している場合、妹が自分の2分の1の持分だけを売却することは可能です。

自分の持分を処分するために、原則として兄の同意を得る必要はありません。

ただし、妹が兄の持分まで勝手に売却することはできません。

家や土地を「全部」売る場合は全員の同意が必要

共有持分だけを売る場合と、不動産全体を売る場合は大きく異なります。

共有している家や土地全体を第三者へ売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

ここが重要です

自分の持分だけ売る → 原則、自分で判断できる

不動産全体を売る → 原則、共有者全員の同意が必要

共有持分の「2分の1」は家の半分という意味?

ここは誤解されやすいポイントです。

たとえば家の持分が2分の1だからといって、「1階は兄、2階は妹」というように建物の特定部分を半分ずつ所有しているという意味ではありません。

共有持分は、不動産全体に対する所有権の割合を表します。

そのため、持分だけを購入した人も、単純に「家の半分を自由に使える」というものではありません。

共有持分だけを売ると価格はどうなる?

共有持分を売却するときに特に注意したいのが価格です。

たとえば、不動産全体の市場価格が4,000万円で、自分の持分が2分の1だからといって、持分だけを必ず2,000万円で売却できるとは限りません。

共有持分だけを購入しても、不動産全体を自由に売却・利用できるわけではないため、一般の買主にとって購入しにくい不動産となります。

そのため、共有持分だけの売却価格は、不動産全体の価格を単純に持分割合で計算した金額より低くなることがあります。

注意

「家全体が3,000万円だから、2分の1持分は1,500万円」と単純に計算できるとは限りません。持分だけの売却と、不動産全体を売却した場合の手取りを比較することが大切です。

共有持分を売る前に考えたい4つの方法

① 共有者全員で不動産全体を売却する

兄弟全員が売却に同意できるのであれば、不動産全体を通常の不動産として売却する方法があります。

持分だけを売る場合より買主の対象が広くなり、市場で販売しやすくなる可能性があります。

売却代金から必要な費用などを精算し、持分や相続人間の合意に応じて分ける方法を検討できます。

② 他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう

たとえば兄が実家を残したい、妹は現金化したいという場合には、兄が妹の持分を買い取る方法があります。

第三者を新しい共有者として迎えずに共有状態を解消できる可能性があるため、まず家族で検討したい方法の一つです。

③ 自分の共有持分を第三者へ売却する

他の共有者との話し合いがまとまらない場合などには、自分の持分だけを第三者へ売却する選択肢があります。

ただし、持分だけを購入する一般の個人は多くないため、共有持分を取り扱う事業者などが買主になるケースもあります。

売却価格や売却後に他の共有者へどのような影響があるのかを確認してから判断することが重要です。

④ 共有状態そのものを解消する

共有者同士で話し合い、共有状態を解消する方法もあります。

共有者は原則として共有物の分割を請求することができ、話し合いがまとまらない場合には、裁判所へ共有物分割を請求する制度もあります。

ただし、相続直後で遺産分割がまだ終わっていないケースなどでは扱いが異なることがあるため、争いがある場合には弁護士などの専門家へ相談しましょう。

「相続人が複数」と「共有名義」は同じではない

相続した不動産については、現在どの段階なのかを確認することが重要です。

「相続人が兄弟3人いる」というだけで、必ずそれぞれが登記された共有持分を自由に売却できる状態になっているとは限りません。

まだ遺産分割が終わっていないのか、すでに兄弟それぞれの持分で相続登記されているのかによって、検討すべき手続きが変わります。

まず登記内容を確認

「兄弟で相続したから共有だと思う」と判断せず、登記事項証明書などで現在の所有者と持分割合を確認することが大切です。

共有持分を第三者へ売ると何が起こる?

自分の共有持分を第三者へ売却すると、その買主が新しい共有者になります。

つまり、これまで兄と妹の共有だった不動産が、売却後は「兄と第三者」の共有になることがあります。

法律上売却できることと、家族にとってトラブルの少ない方法であることは別です。

可能であれば、第三者へ売却する前に、他の共有者による買取りや不動産全体の売却について話し合うことも検討しましょう。

知らない第三者が共有者になる可能性も

持分を第三者へ売却すると、他の共有者にとっては知らない人や事業者と不動産を共有する状態になる可能性があります。

その後、利用方法や費用負担、共有状態の解消などについて新しい共有者との調整が必要になることもあります。

そのため、共有持分の売却は「自分だけの問題」と考えず、売却後の状態まで確認しておくことが大切です。

固定資産税や管理費はどうなる?

共有不動産については、固定資産税や修繕費、管理費などの負担も問題になることがあります。

民法では、各共有者は原則として持分に応じて管理費用その他の共有物に関する負担を負うとされています。

誰か一人だけが長期間負担している場合には、売却を検討する前にこれまでの費用についても整理しておくとよいでしょう。

共有不動産の売却前に確認したいこと

  • 現在の登記名義人は誰か
  • それぞれの持分割合はいくらか
  • 相続登記は終わっているか
  • 遺産分割は終わっているか
  • 他の共有者は売却に賛成しているか
  • 誰かがその不動産に住んでいるか
  • 住宅ローンや抵当権が残っていないか
  • 固定資産税や管理費を誰が負担しているか
  • 不動産全体を売った場合の価格はいくらか
  • 持分だけを売った場合の条件はどうなるか

まず「不動産全体の価値」を確認してから考える

共有持分を売却したいと思っても、最初から持分だけの売却を決める必要はありません。

まず共有不動産全体を売却した場合にどのくらいの価格になるのかを査定し、そのうえで他の共有者と話し合う方法があります。

「全体を売却する」「他の共有者が持分を買い取る」「持分だけを第三者へ売る」など、それぞれの方法を比較してから判断することが大切です。

持分だけを売る前に比較しましょう

① 不動産全体を売った場合
② 他の共有者に買い取ってもらった場合
③ 自分の持分だけを売った場合

それぞれの条件を確認してから判断することがポイントです。

よくある質問

Q1. 兄が反対していても、自分の持分だけなら売れますか?

すでに自分の共有持分として所有している場合、その持分だけであれば原則として他の共有者の同意なく売却できます。ただし、相続や登記の状況によって確認が必要な場合があります。

Q2. 家全体を売る場合は兄弟全員の同意が必要ですか?

共有不動産全体を通常の売買で処分する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

Q3. 持分2分の1なら、不動産価格の半額で売れますか?

必ずしもそうではありません。持分だけでは利用や処分に制約があるため、不動産全体の価格を単純に持分割合で計算した金額より低くなる場合があります。

Q4. 他の兄弟に自分の持分を売ることはできますか?

はい。他の共有者に持分を買い取ってもらう方法もあります。共有状態を解消できる可能性があるため、第三者への売却前に検討したい選択肢です。

Q5. 持分を第三者へ売ったらどうなりますか?

購入した第三者が新しい共有者になります。他の共有者は、その第三者と不動産を共有することになります。

Q6. 兄弟で話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?

共有物分割を検討する方法があります。法的な争いになっている場合や話し合いが難しい場合には、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

Q7. 共有持分を売るかまだ決めていなくても査定できますか?

はい。まず不動産全体の価値を査定し、共有者全員で売却した場合と持分だけを売る場合を比較して検討できます。

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まとめ|共有持分だけ売る前に、他の方法も比較しよう

相続した不動産が共有名義になっている場合、自分が所有する共有持分だけであれば原則として単独で売却することができます。

一方、不動産全体を売却する場合には、原則として共有者全員の同意が必要です。

ただし、持分だけの売却は買主が限られ、価格面でも不動産全体を売却する場合とは条件が異なることがあります。

まず不動産全体の価値を確認し、全体売却・共有者による買取り・持分売却などを比較してから判断することが大切です。

アイテラス不動産株式会社

西宮市で相続した不動産について、「兄弟で共有になっている」「自分だけ売りたい」「他の共有者が売却に反対している」といった段階からご相談いただけます。

まず現在の登記状況と不動産全体の価値を確認し、共有者全員で売却する場合や持分を整理する場合など、それぞれの選択肢を比較していきましょう。

まだ売却を決めていなくても大丈夫です。お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の一般的な情報をもとに作成しています。共有持分、遺産分割、共有物分割、登記等の取り扱いは個別の状況によって異なります。法的な争いがある場合や具体的な法律判断については、弁護士・司法書士などの専門家へご確認ください。

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この記事を書いた人

西宮市を中心に、不動産売却・相続不動産・空き家のご相談を承っています。不動産業歴35年以上。宅地建物取引士・相続診断士として、これまでの経験を活かしながら、お客様一人ひとりの状況に寄り添った分かりやすく丁寧なご提案を大切にしています。事務所では看板犬のレンも一緒に、皆さまをお迎えしています。

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