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【2026年版】空き家を売る前に電気・水道は止めるべき?|西宮市で売却前に確認したいポイント

「相続した実家が空き家になったので、電気と水道はすぐ止めた方がいい?」

「誰も住んでいないのに基本料金を払い続けるのはもったいない」

「売却するなら、内覧のときに電気や水道は必要?」

空き家を相続したり、住み替えによって家が空き家になったりすると、電気・水道・ガスをいつ止めるべきか迷う方は少なくありません。

結論からいうと、売却する予定がある空き家では、電気・水道をすぐにすべて止めるのが必ずしも正解ではありません。

内覧、清掃、設備確認、空き家管理などで電気や水道が必要になることがある一方、契約を残しておけば基本料金や漏電・漏水のリスクもあります。

今回は、西宮市で空き家の売却を考えている方へ、電気・水道を残した方がよいケース、止めてもよいケース、売却前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。

POINT
「誰も住んでいない=すぐ解約」とは限りません。
売却活動・管理・設備確認で何が必要になるかを確認してから、電気・水道を残すか止めるか判断しましょう。
目次

空き家の電気・水道は必ず止めるべき?

空き家になったからといって、電気・水道を必ず停止しなければならないわけではありません。

国土交通省の空き家管理に関するガイドラインでも、電気・水道の通電・通水を維持するか、使用を中止するかは物件の状況によって判断する考え方が示されています。

大切なのは、

  • これから売却するのか
  • 内覧予定があるのか
  • 定期的に管理するのか
  • 電気を必要とする設備があるのか
  • 水道を清掃などで使うのか

を確認してから判断することです。

売却予定なら電気を残しておくメリット

① 内覧時に室内を明るくできる

空き家の内覧では、天候や時間帯によって室内が暗く感じることがあります。

電気が使えれば照明をつけて室内を確認できるため、購入希望者が部屋の広さや状態を確認しやすくなります。

特に廊下、洗面所、トイレ、収納など自然光が入りにくい場所では、照明が使えると確認しやすくなります。

② 電気設備の確認がしやすい

通電していれば、物件によっては照明や換気扇などの動作を確認しやすくなります。

ただし、電気が通っているからといって、すべての設備が正常に使えることを保証するものではありません。

③ 空き家管理で必要になる場合がある

防犯設備、換気設備など、電気を必要とする設備を使用している場合には、通電を継続した方がよいケースがあります。

売却予定なら水道を残しておくメリット

① 清掃するときに使える

売却前には、玄関、床、水回りなどを簡単に清掃することがあります。

水道が使える状態であれば、現地で清掃作業をするときに便利です。

② 排水口の封水管理に使える

長期間水を使わないと、排水トラップの水が蒸発して下水の臭いが室内へ上がってくることがあります。

定期的に管理する場合には、排水口へ水を流すなどの対応を行うことがあります。

ただし国土交通省のガイドラインでは、こうした程度の水量であれば、管理巡回時に水を持参して対応する方法も想定されています。

電気・水道を残すデメリット

① 基本料金などがかかる

ほとんど使用していなくても、契約を継続していれば料金が発生する場合があります。

売却まで長期間かかる場合は、こうした維持費も考えておきましょう。

② 漏電・漏水のリスクがある

誰も住んでいない空き家で特に注意したいのが、異常に気付きにくいことです。

通電・通水を続ける場合には、漏電や漏水のリスクがあります。

定期的に現地を確認できない場合は、元栓やブレーカーの扱いなどを管理会社や専門業者へ相談する方法もあります。

注意
電気・水道を契約したままにする場合も、「契約を残す=常に全部使える状態にしておく」必要があるとは限りません。
物件の設備や管理方法を確認して、必要な対策を考えましょう。

電気を止めてもよいケース

次のような場合は、電気の契約を停止することも検討できます。

  • 長期間売却予定がない
  • 建物を解体する予定
  • 建物内へ立ち入る予定がほとんどない
  • 電気を必要とする管理設備がない
  • 売却方法上、通電の必要性が低い

ただし、売却活動を始める予定があるなら、不動産会社へ確認してから止める方が安心です。

水道を止めてもよいケース

水道も、使用する予定がない場合には停止を検討できます。

  • 長期間利用しない
  • 定期管理で水道を使わない
  • 解体予定
  • 漏水リスクを減らしたい
  • 必要なときに別の方法で水を用意できる

水道を停止しても、必要になったときに再度使用開始の手続きを行うことはできます。

西宮市の水道は使用開始・中止手続きができる

西宮市では、水道の使用開始・中止を電話またはインターネットで申し込むことができます。

2026年10月時点では、インターネットの場合、原則として3営業日後から1か月後までの日付を指定して開始・中止手続きを申し込めます。

急ぎの場合や対象期間外の場合は、西宮市上下水道局電話受付センターへの連絡が案内されています。

POINT
売却前に水道を止めても、後から必要になれば再開できます。
ただし、内覧・清掃・管理の予定があるなら、何度も開閉栓する手間まで含めて判断しましょう。

ガスはどうする?

空き家の管理では、電気や水道と比べてガスを使用する必要性は低いケースが多くあります。

国土交通省の空き家管理ガイドラインでも、管理上ガス供給が必要な場合は少なく、通常はガス供給を行わず閉栓することが一般的との考え方が示されています。

ただし、給湯設備の確認などを予定している場合は、不動産会社やガス会社へ確認しましょう。

内覧が始まるなら電気は残した方がいい?

物件によりますが、中古住宅として建物を見てもらうのであれば、照明が使える方が内覧しやすいケースがあります。

特に秋冬の夕方や天候の悪い日は室内が暗くなるため、通電しているメリットがあります。

一方で、古家付き土地として建物を利用しない前提で販売する場合や、解体前提の売却では必要性が低いこともあります。

「建物を売るか」「土地を売るか」で判断が変わる

売却方法 電気・水道の考え方
中古住宅として売却 内覧・清掃・設備確認などのため、残すメリットがある場合がある
現状のまま売却 管理方法・販売期間を見て判断
古家付き土地 建物を利用しない前提なら必要性が低い場合がある
解体予定 解体業者と打ち合わせのうえ停止時期を確認
不動産買取 買取会社へ現状のまま相談してから判断

空き家を売る前に先に全部止めない

相続した実家を片付けるとき、電気・水道・ガス・インターネットなどを一気に解約してしまう方もいます。

しかし、売却活動を始めてから「内覧のために電気が必要だった」「清掃のため水道を再開したい」ということになる場合もあります。

そのため、売却予定がある場合は、ライフラインを解約する前に一度不動産会社へ相談することをおすすめします。

売却前のおすすめの順番

① 現在の契約状況を確認
 ↓
② 空き家の状態を確認
 ↓
③ 不動産会社へ売却方法を相談
 ↓
④ 内覧・清掃・管理で必要なライフラインを確認
 ↓
⑤ 残すもの・止めるものを決める
 ↓
⑥ 売却活動開始
 ↓
⑦ 決済・引渡しに合わせて最終的に契約を終了

よくある質問

Q1. 空き家になったらすぐ電気を止めるべきですか?

必ずしもそうではありません。中古住宅として売却する場合は、内覧や設備確認などで電気が必要になることがあります。売却方法を確認してから判断しましょう。

Q2. 水道は使わなくても残した方がいいですか?

清掃や空き家管理で使用する場合があります。一方、使用予定がなく漏水リスクを減らしたい場合は中止を検討できます。

Q3. 電気・水道を止めたら売却できませんか?

停止していても売却はできます。ただし、物件の状態確認や内覧時の利便性に影響することがあるため、販売方法に合わせて考えましょう。

Q4. 水道を止めた後に再開できますか?

できます。西宮市では電話またはインターネットで水道の使用開始・中止手続きができます。

Q5. ガスは止めても大丈夫ですか?

空き家管理ではガスを必要としないことが多く、閉栓するケースが一般的です。ただし、給湯設備などを確認する予定がある場合は事前に相談しましょう。

Q6. 漏水が心配なら水道を止めるべきですか?

漏水リスクを抑える観点では停止や止水栓の管理を検討できます。ただし、売却活動で水を使う予定があるかも確認して判断してください。

Q7. いつ電気・水道を完全に止めればいいですか?

売却する場合は、決済・引渡しの日程に合わせて最終的な停止日を調整する方法があります。買主や不動産会社と確認して進めましょう。

関連記事

西宮市で空き家を売却する前に

空き家になると、「電気も水道もすぐ解約した方がいい」と考えてしまいがちです。

しかし、これから売却するのであれば、内覧・清掃・建物確認などで必要になる可能性があります。

反対に、長期間使わないのであれば、料金負担や漏電・漏水リスクを考えて停止した方がよいこともあります。

アイテラス不動産では、西宮市の空き家について、現在の建物の状態や売却方法を確認しながら、売却までに何を残し、何を止めればよいのかも一緒に整理していきます。

「まだ売ると決めていない」「空き家になったばかりで、何から手をつけたらいいか分からない」という段階でもご相談ください。

※電気・水道等について
本記事は2026年10月時点の国土交通省・西宮市の公開情報および一般的な空き家管理をもとにまとめています。必要なライフラインや停止時期は、建物の設備・管理方法・売却方法によって異なります。実際の手続きは各供給事業者や不動産会社等へご確認ください。

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この記事を書いた人

西宮市を中心に、不動産売却・相続不動産・空き家のご相談を承っています。不動産業歴35年以上。宅地建物取引士・相続診断士として、これまでの経験を活かしながら、お客様一人ひとりの状況に寄り添った分かりやすく丁寧なご提案を大切にしています。事務所では看板犬のレンも一緒に、皆さまをお迎えしています。

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